106万円の壁はなくなった?パートで週20時間働くと「扶養」はどうなる?【2026年】
「106万円の壁がなくなったらしい」
ニュースで聞いたけれど、
「そもそも106万円の壁って何?」
「もう年収106万円を気にしなくていいの?」
「週20時間働いたら、夫の扶養から外れる?」
と、よく分からない人もいると思います。
まず、この話は誰に関係する?
今回の話は主に、
夫や妻の社会保険の扶養に入りながら、パート・アルバイトで働いている人
に関係する話です。
特に、
・配偶者の扶養に入っている
・パートで働いている
・週20時間前後働いている
・「106万円を超えないように働こう」と考えていた
という人は、一度確認しておいた方がいい制度変更です。
まず結論|106万円の壁はどう変わった?
2026年10月1日から、
「月の給料が8万8,000円以上」
という社会保険の加入条件がなくなりました。
月8万8,000円を1年分にすると約106万円。
これが、いわゆる「106万円の壁」です。
2026年9月まで
週20時間以上
+
月8万8,000円以上
+
そのほかの条件
↓
2026年10月から
週20時間以上
+
そのほかの条件
「月8万8,000円以上」がなくなった
つまり、これからは、
「年収106万円を超えた?」より、「週何時間働く契約になっている?」が重要
になっていきます。
ただし、
週20時間働けば、日本中すべてのパートが社会保険に入る
という意味ではありません。
会社の規模など、ほかの条件もまだ残っています。
そもそも「106万円の壁」って何だった?
ここを一度、ゼロから整理します。
以前は、一定の大きさの会社でパート・アルバイトとして働く場合、
週20時間以上働く
などの条件に加えて、
月の給料が8万8,000円以上
という金額の条件がありました。
8万8,000円 × 12カ月 = 105万6,000円。
約106万円です。
このため、
「年収が106万円くらいになると、自分で勤務先の健康保険・厚生年金に入る可能性がある」
という意味で、
「106万円の壁」
と呼ばれていました。
勤務先の社会保険に入ると、自分で健康保険料や厚生年金保険料を負担するようになります。
そのため、
「手取りが減るなら、106万円を超えないように働こう」
と勤務時間を調整する人もいたわけです。
2026年10月から何がなくなった?
なくなったのは、
月8万8,000円以上という金額の条件
です。
逆に言えば、
ほかの条件まで全部なくなったわけではありません。
2026年10月現在、まず確認したいのは、
- 週20時間以上働く契約か
- 勤務先が現在の対象企業か
- 学生ではないか
です。
実際には、2カ月を超えて働く見込みがあることなど、ほかにも確認する条件があります。
でも最初から全部覚える必要はありません。
まずは、
「週20時間以上?」
から見れば大丈夫です。
なぜ106万円という金額をなくしたの?
背景には、最低賃金の上昇があります。
全国の最低賃金が上がり、現在では通常、
週20時間以上働けば、月8万8,000円以上になる
状況になりました。
すると、
「週20時間以上」
と
「月8万8,000円以上」
という2つの条件を別々に置く意味が小さくなります。
そこで2026年10月から、金額の条件をなくし、
働く時間を中心に見る仕組みへ整理された
というわけです。
じゃあ今は何で決まる?ポイントは「週20時間」
ここからが一番大切です。
2026年10月以降は、
週20時間
が大きなポイントになります。
ただし、
「実際に今週20時間働いたか」
だけを見るわけではありません。
「週20時間」ってどういう意味?
見るのは、
会社との契約で、普段から週何時間働く予定になっているか
です。
雇用契約書や労働条件通知書などを確認してみてください。
例えば、
1日4時間 × 週5日
なら、
週20時間
です。
一方で、普段は週18時間の契約だけれど、忙しくて今週だけ残業し、22時間になった。
という場合は、単純に同じ話ではありません。
公式には「週の所定労働時間」と呼ばれます。
難しく考えず、
「会社との契約で決まっている、普段の週の勤務時間」
と考えれば大丈夫です。
一番気になる|夫・妻の扶養から外れる?
おそらく、ここが一番知りたいところだと思います。
結論として、
現在対象となる会社で、
・週20時間以上働く契約になっている
・学生ではない
・そのほかの加入条件も満たしている
場合には、
自分自身が勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
その場合、配偶者の健康保険の扶養に入り続けるのではなく、
自分自身が社会保険の加入者になる
ということです。
つまり今後は、
「106万円を超えていないから扶養のまま」
と、年収だけで判断しないことが大切です。
2026年10月からは、106万円という金額そのものではなく、勤務時間や会社の条件を確認します。
Aさん・Bさんで見てみよう
制度の説明だけでは分かりにくいので、2人の例で考えます。
Aさん|週18時間で働いている
Aさん
・夫の社会保険の扶養に入っている
・スーパーでパート
・会社との契約は週18時間
・勤務先は現在の対象企業
Aさんは、契約上の勤務時間が週20時間未満です。
そのため、今回の「106万円の壁がなくなった」という変更だけで、勤務先の社会保険へ加入することにはなりません。
もちろん、別の加入条件に当てはまる場合などは個別に確認が必要です。
Bさん|週22時間で働いている
Bさん
・夫の社会保険の扶養に入っている
・同じスーパーでパート
・会社との契約は週22時間
・勤務先は現在の対象企業
・学生ではない
・2カ月を超えて働く予定
Bさんの場合、
「年収106万円を超えたか?」
ではなく、
週20時間以上などの加入条件を満たしているか
で判断します。
条件を満たせば、勤務先の健康保険・厚生年金へ加入します。
その場合、夫の健康保険の扶養からは外れ、
自分自身の社会保険に入る
形になります。
「年収106万円以下なら扶養のまま」はもう違う?
「106万円以下なら必ず扶養のまま」とは考えない方がいいです。
2026年10月からは、社会保険に加入するかどうかを、106万円という年収額だけで判断しなくなったからです。
実際の年収が結果として106万円を下回る場合でも、契約上の勤務時間など加入条件を満たしていれば、勤務先の社会保険の対象になる可能性があります。
ただし現在は全国の最低賃金が上がっているため、週20時間以上の契約で働けば、通常は年換算でも106万円前後を超える働き方になります。
大切なのは、
「106万円以下か?」ではなく、「自分は加入条件に当てはまる?」を見ること
です。
社会保険に入ると手取りはどうなる?
勤務先の社会保険へ新たに加入すると、給料から、
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
などが引かれるようになります。
そのため、
同じ給与額なら、短期的には手取りが減る場合があります。
ここだけを見ると、
「扶養から外れたら損じゃない?」
と思うかもしれません。
でも、変わるのは手取りだけではありません。
その代わり、年金や保障はどうなる?
自分で厚生年金に加入すると、
将来受け取る年金に厚生年金分が上乗せ
されます。
また、勤務先の健康保険に加入すると、条件を満たせば、
・病気やケガで働けないときの傷病手当金
・出産のため仕事を休んだときの出産手当金
などの保障もあります。
そして社会保険料は、基本的に勤務先も負担します。
だから、
「扶養から外れる=絶対に損」
でも、
「社会保険に入る=絶対に得」
でもありません。
今の手取りと、将来の年金・保障の両方を見ることが大切です。
「130万円の壁」は別の話
もう一つ混乱しやすいのが、
「130万円の壁」
です。
今回なくなったのは、106万円の壁に関係する金額条件です。
130万円の壁までなくなったわけではありません。
| 106万円の壁 | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| ざっくり何の話? | 勤務先の健康保険・厚生年金に入るか | 配偶者などの社会保険の扶養に入り続けられるか |
| 2026年10月 | 約106万円の金額条件は撤廃 | 別の基準として残っている |
| まず何を見る? | 週20時間や勤務先の条件 | 扶養の収入条件など |
今回は、これ以上130万円の壁を詳しく説明しません。
まずは、
「106万円と130万円は別の話」
と分かれば十分です。
会社の規模も関係する
ここまで「対象企業」という言葉を使ってきました。
2026年10月現在は、原則として、
厚生年金に加入している従業員が51人以上の会社
が今回の短時間勤務の社会保険ルールの対象です。
単純にアルバイトを含めた会社の全従業員数を数えるわけではありません。
分からなければ、自分で数えるより、
勤務先の人事・総務に確認するのが一番簡単です。
今後は小さい会社にも広がっていく
そして、会社の規模という条件も、今後少しずつなくなっていく予定です。
今すぐ全部覚えなくて大丈夫です。
流れとしては、
「今は大きめの会社が中心。でもこれから小さい会社にも広がっていく」
と考えてください。
| 時期 | 新たに対象となる会社 |
|---|---|
| 2026年10月現在 | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模の条件を撤廃 |
今は対象外でも、今後は自分の勤務先が対象になる可能性があります。
自分は対象?まず3つだけ確認
ここまで読んでも、細かい制度を全部覚える必要はありません。
まず3つだけ確認してください。
□ 1.週20時間以上働く契約になっている?
□ 2.勤務先は現在の対象企業?
□ 3.学生ではない?
この3つが当てはまるなら、
勤務先の社会保険に入る可能性がある
として、会社へ確認してみてください。
実際には、2カ月を超えて働く見込みがあることなど、追加の確認項目もあります。
今日の小さな作戦|雇用契約書を見てみる
今日やることは、難しい計算ではありません。
まず雇用契約書を見てください。
そして、次の2つだけ確認します。
1.私は週何時間働く契約?
2.今、夫・妻の社会保険の扶養に入っている?
ここまで分かれば十分です。
自分が対象なのか分からなければ、勤務先の人事・総務へ、
「2026年10月の変更で、私は社会保険加入の対象になりますか?」
と聞いてみてください。
難しい制度を全部理解してから質問する必要はありません。
よくある疑問
106万円の壁は本当になくなったのですか?
はい。2026年10月1日から、社会保険加入の条件にあった「月8万8,000円以上」という金額条件が撤廃されました。ただし、週20時間や勤務先の規模など、ほかの条件は残っています。
106万円以下なら扶養から外れませんか?
「106万円以下なら必ず扶養のまま」とは言えません。2026年10月からは106万円という年収額ではなく、週の契約時間や勤務先の条件などで社会保険加入を判断します。
週20時間働くと必ず扶養から外れますか?
いいえ。2026年10月現在は、週20時間以上に加えて、勤務先が現在の対象企業であること、学生ではないこと、雇用期間などの条件も確認します。
「週20時間」は残業も含みますか?
基本的に見るのは、雇用契約書などで決まっている通常の週の勤務時間です。たまたま残業して一時的に20時間を超えた、というだけでは同じ扱いにはなりません。
社会保険に入ると手取りは減りますか?
健康保険料や厚生年金保険料の本人負担が発生するため、短期的には手取りが減る場合があります。一方で、将来の厚生年金が増えるほか、傷病手当金などの保障につながります。
130万円の壁もなくなったのですか?
いいえ。今回撤廃された106万円の金額条件とは別の話です。130万円の壁は、主に配偶者などの社会保険の扶養に入り続けられるかに関係する基準です。
まとめ|もう「106万円だけ」を見ない
2026年10月1日、
月8万8,000円以上という社会保険の加入条件
がなくなりました。
これが、いわゆる
「106万円の壁の撤廃」
です。
今回覚えておきたいのは3つ。
・106万円という金額条件はなくなった
・これからは「週20時間」が大きなポイント
・週20時間だけでなく、勤務先などの条件も確認する
そして、配偶者の扶養に入りながらパートで働いている人は、
「106万円以下だから大丈夫」
ではなく、
「私は週何時間働く契約になっている?」
をまず確認してください。
難しい制度名を全部覚える必要はありません。
自分に何が起きるのかが分かれば十分です。
不安を知識に、知識を余裕に。
まずは今日、雇用契約書の「週の勤務時間」を確認してみましょう。
参考情報
- 日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 厚生労働省「年収の壁への対応」
公的情報確認日:2026年10月29日
※この記事は2026年10月29日時点の日本年金機構・厚生労働省の公表情報をもとに、初心者向けに整理しています。実際の社会保険加入の判定は、勤務先や雇用契約などによって異なります。分からない場合は勤務先の人事・総務、または年金事務所などへご確認ください。
