医療費と介護費が両方高いときは合算できる?高額医療・高額介護合算制度をわかりやすく解説
老後や親の介護では、
「医療費だけ」
「介護費だけ」
とは限りません。
入院や通院をしながら、介護サービスも利用する。
そんなケースもあります。
そこで気になるのが、
「高額療養費も使った。介護費の負担軽減も受けた。それでも医療と介護を合わせると高い。さらに使える制度はないの?」
ということです。
先に結論です。
あります。
医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯では、条件を満たすと、
1年間の医療費+介護費を合算
して、年齢や所得に応じた上限を超えた分が支給される仕組みがあります。
これが、
「高額医療・高額介護合算制度」
です。
計算期間は原則、
毎年8月1日〜翌年7月31日
です。
ただし、家計から出た医療費・介護費なら何でも合算できるわけではありません。
「誰の費用を合算できるのか」「どの費用が対象なのか」まで整理していきます。
まず3つの制度を分けて考える
名前が似ているので、ここを先に整理します。
| 制度 | 何が高くなったとき? | 見る期間 |
|---|---|---|
| 高額療養費 | 医療費 | 基本は1か月 |
| 高額介護サービス費 | 介護サービス費 | 基本は1か月 |
| 高額医療・高額介護合算 | 医療+介護 | 1年間 |
イメージとしては、
① 医療費が高い
→ 高額療養費
② 介護費が高い
→ 高額介護サービス費
③ それぞれ軽減されたあとでも、医療+介護の年間負担が大きい
→ 高額医療・高額介護合算
という3段階で考えると分かりやすいです。
高額医療・高額介護合算制度とは?
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、
毎年8月1日から翌年7月31日まで
の1年間の自己負担額を合算します。
そして、年齢や所得区分ごとに決められた年間上限を超えていれば、超えた分が支給されます。
ここで大事なのが、
高額療養費や高額介護サービス費ですでに支給される分は、差し引いてから合算する
ということです。
いつからいつまでを合算する?
カレンダー年ではありません。
合算する1年間
8月1日
↓
翌年7月31日
例えば、2026年8月1日から2027年7月31日までを1つの計算期間として考えます。
年間上限はいくら?
年間上限は、年齢と所得によって違います。
2026年10月時点の主な基準は次のとおりです。
| 所得区分の目安 | 70歳未満 | 70〜74歳 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 年収約770万〜1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収約370万〜770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 一般的な所得区分 | 60万円 | 56万円 | 56万円 |
| 住民税非課税世帯等 | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
| さらに所得が低い一定の区分 | ― | 19万円 | 19万円※ |
※75歳以上の低所得区分では、介護サービス利用者が複数いる場合など、31万円となるケースがあります。所得区分の細かな判定基準は加入している医療保険によって確認してください。
2026年8月から、70歳以上の一部の低所得区分について、公的年金収入に関する判定基準が見直されています。
そのため、昔の記事に載っている所得基準をそのまま使わず、実際に申請するときは加入している医療保険の最新案内を確認するのが確実です。
例えば医療30万円+介護40万円なら?
仕組みを理解するために、簡単な例を見てみます。
これはあくまで仮定例です。
70歳以上・一般区分の世帯
高額療養費などによる軽減後の医療負担:30万円
高額介護サービス費などによる軽減後の介護負担:40万円
↓
年間合計:70万円
年間上限:56万円
↓
70万円-56万円=14万円
条件を満たせば、この例では14万円が支給対象となるイメージです。
実際には医療保険と介護保険が、それぞれの自己負担額の割合に応じて支給します。
また、年齢・所得・加入保険・対象費用によって実際の支給額は変わります。
「同じ家族」なら全部合算できる?
ここは注意が必要です。
制度上の「世帯」は、単に同じ住所に住んでいる家族という意味ではありません。
基本的には、
同じ医療保険に加入している世帯
で計算します。
例えば、
夫:後期高齢者医療
妻:国民健康保険
↓
同じ家に住んでいても、医療保険が別なら原則別計算
となります。
逆に、基準日時点で同じ医療保険に加入している人については、その加入者が計算期間中に負担した対象となる医療費・介護費を合算します。
70歳未満には「2万1,000円以上」のルールもある
70歳未満の医療費については、さらに注意があります。
高額医療・高額介護合算制度では、医療側の自己負担について、
医療機関別・医科と歯科別・入院と外来別
などで計算し、
1か月の自己負担が21,000円以上
となるものが合算対象になります。
そのため、70歳未満では「病院に払った医療費をすべて足す」と単純に考えない方が安全です。
何が合算の対象外?
ここも重要です。
医療・介護関連で財布から出たお金すべて
が対象になるわけではありません。
| 費用 | 合算の対象? |
|---|---|
| 高額療養費適用後の対象医療費 | 対象 |
| 介護保険サービスの対象自己負担 | 対象 |
| 差額ベッド代 | 対象外 |
| 入院時の食事代 | 対象外 |
| 保険適用外の診療 | 対象外 |
| 介護施設の食費・居住費など | 原則対象外 |
| 日用品など | 対象外 |
つまり、
「医療+介護で家計から100万円出た」
=
「100万円全部が合算対象」
ではありません。
まず、それぞれの保険制度の対象になる自己負担額を確認します。
差額ベッド代などは別に考える
高額療養費でも対象外になる費用については、前の記事で詳しく整理しています。
高額療養費の対象外は何?差額ベッド代・食事代・先進医療を整理
今回の合算制度でも、こうした対象外費用が突然対象になるわけではありません。
申請はどこにする?
基本的には、
基準日である7月31日時点に加入している医療保険者
へ申請します。
例えば、
- 協会けんぽ
- 健康保険組合
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
などです。
協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部へ申請します。
自動的に振り込まれるとは限らない
自治体や保険者によっては対象者へ申請書が送られる場合があります。
ただし、
- 途中で健康保険が変わった
- 転居した
- 国保から会社の健康保険へ変わった
などの場合は、案内が届かないこともあります。
「自分は対象かもしれない」と思ったら、加入している医療保険へ確認する方が確実です。
途中で医療保険が変わったら?
1年間の計算期間の途中で医療保険が変わった場合でも、過去の自己負担を通算できる場合があります。
ただし、その場合には、以前加入していた保険者などから、
自己負担額証明書
が必要になることがあります。
保険が変わった人は、通常より手続きが複雑になる可能性があるので、7月31日時点の医療保険者へ確認してください。
YouTubeでは「医療+介護」のケースも計算しています
今回のYouTubeでは、
- 医療だけ必要になった場合
- 介護が必要になった場合
- 医療と介護が両方必要になった場合
を、公的制度を含めて考えています。
動画では医療と介護が両方必要になるケースも計算しました。
実は、それぞれの負担軽減制度だけでなく、今回紹介したように、
年間で医療と介護を合算して見る仕組み
もあります。
医療費170万円、実際いくら払う?|老後の医療・介護を公的制度込みで計算
親の医療・介護でも知っておきたい
この制度は、自分の老後だけの話ではありません。
親が高齢になると、
通院が増える。
入院する。
介護サービスも始まる。
というように、医療と介護が同時に必要になることがあります。
そのとき、
「医療の制度は調べた」
「介護の制度も調べた」
だけで終わらず、
「両方を合わせて使える制度はない?」
まで確認できると、負担を見落としにくくなります。
今日の小さな作戦|2つだけ確認する
今日は制度名を覚えなくて大丈夫です。
自分や親について、2つだけ確認してみてください。
① 医療保険はどこに加入している?
協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療など。
② 介護保険サービスを利用している?
今すぐ制度を使わなくても、
「医療と介護が両方高くなったときは、年間で合算できる制度がある」
と知っているだけでも十分です。
よくある質問
高額療養費を使ったあとでも、医療費と介護費を合算できますか?
はい。高額療養費や高額介護サービス費で支給される額を除いた後の対象自己負担額を合算し、年間上限を超えるかどうかを確認します。
医療費と介護費は何月から何月まで合算しますか?
原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
同居している家族なら全員の医療費・介護費を合算できますか?
単に同居しているだけでは決まりません。基本的には同じ医療保険に加入している世帯単位で計算します。基準日時点で異なる医療保険に加入している場合は、原則別に計算されます。
差額ベッド代や食事代も合算できますか?
できません。差額ベッド代、入院時の食事代、保険適用外診療などは合算対象外です。介護側でも食費・居住費など対象外となる費用があります。
年間上限は全員56万円ですか?
違います。年齢と所得区分によって、19万円、31万円、34万円、56万円、60万円、67万円、141万円、212万円など上限が異なります。
申請しなくても自動的に支給されますか?
必ず自動で支給されるとは限りません。対象者へ案内が届く場合もありますが、途中で加入保険が変わった場合などは案内されないこともあります。対象になりそうな場合は、7月31日時点で加入している医療保険者へ確認してください。
まとめ|医療と介護が両方高くなったら「もう一段階」確認する
老後や親の介護では、医療費と介護費が同時にかかることがあります。
そんなときは、
医療費
→ 高額療養費
介護費
→ 高額介護サービス費
それでも医療+介護の年間負担が大きい
→ 高額医療・高額介護合算
という順番で考えます。
1年間は、原則8月1日〜翌年7月31日。
上限は年齢と所得によって変わります。
そして、差額ベッド代や食事・居住費など、対象にならない費用もあります。
だから、
「医療も介護も高くなったら、全部自分で払うしかない」
と考える必要はありません。
逆に、
「制度があるから全部カバーされる」
わけでもありません。
公的制度で守られる部分を知り、自分で備える部分を分ける。
不安を知識に、知識を余裕に。
医療と介護が重なったときには、年間で合算できる制度があることも覚えておきましょう。
参考情報
- 全国健康保険協会「高額介護合算」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
- 厚生労働省「高額医療合算介護サービス費の概要について」
- 厚生労働省「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」
公的情報確認日:2026年10月13日
※この記事は2026年10月時点の公的情報をもとに、高額医療・高額介護合算制度の一般的な仕組みを整理しています。実際の対象範囲、所得区分、自己負担限度額、申請方法等は、年齢、加入している医療保険、介護保険、所得状況などによって異なります。個別の適用については加入している医療保険者や市区町村等へご確認ください。
