年末調整とは? 会社が1年分の給与の源泉徴収税額と、本来の税額との差を年末に清算する手続き(会社員・パート等が対象)。
必要な控除(基礎控除・配偶者/扶養・保険料・住宅ローン等)を申告書で反映します。
この記事で得られること
- 今年の改正点が「ビフォー→アフター」で一目でわかる
- 会社員向けの最短3ステップと、退職後(年金のみ)の年末チェックが分かる
- 根拠リンク付きで、迷ったら公式をすぐ確認できる
老後にどう関わる?(要点)
- 基礎控除の大幅アップで、低〜中所得層は手取り改善余地。年金生活に移行しても「扶養親族等申告書」で控除を年金の源泉徴収へ反映可能。
- 子どもが独立していても、医療費・寄附金・保険料などは確定申告で税負担を調整できる。
今年(令和7年)の主な変更点|ビフォー→アフター
1) 基礎控除(合計所得に応じて)
| 合計所得金額 | 改正前(〜令和6) | 改正後(令和7・8) |
|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万超〜336万円以下 | 48万円 | 58万円 |
| 336万超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 |
| 489万超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 |
| 655万超〜2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 |
| 2,350万超 | 0円 | 0円 |
※非居住者は最高58万円。令和9年分以後は別表どおり。根拠:国税庁タックスアンサーNo.1199と年調Q&A。
2) 給与所得控除(最低保障)
- 162.5万円以下:
55万円 → 65万円
- 162.5万超〜180万円以下:40%−10万円(見直し)
- 180万超〜190万円以下:30%+8万円(見直し)
- 190万円超は改正なし
3) 特定親族特別控除(新設・19歳以上23歳未満)
特定親族の合計所得金額に応じ最大63万円を控除(58万円超〜123万円以下が対象)。例:58万超85万以下なら63万円、100万超105万以下なら31万円など。
4) 所得要件の引上げ(+10万円)
- 扶養親族・同一生計配偶者:合計所得
48万円以下 → 58万円以下
- 勤労学生:合計所得
75万円以下 → 85万円以下
根拠:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等)Q&A」、特定親族特別控除・源泉控除対象親族の資料。
年末調整(給与あり)の簡単3ステップ
- 証明書を集める:生命・個人年金・地震保険、
iDeCo、(2年目以降)住宅ローン年末残高。
- 今年の様式で申告:基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除、保険料控除、扶養控除等(異動)。
- 提出:家族の所得要件(58万円/85万円)と特定親族特別控除の該当を今年基準で反映。
- 注意:ふるさと納税(寄附金)・医療費控除は年末調整対象外(確定申告/ワンストップ)。
- 住宅ローン控除:1年目は原則確定申告、2年目以降は年末調整。
退職後(年金のみ)・子ども独立の方向け「年末チェック」
- 日本年金機構への「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出:基礎控除や配偶者/扶養、障害者控除等を年金の源泉徴収へ反映。
- 年金の源泉徴収票を保管:翌年の確定申告が必要な場合に使用。
- 確定申告の要否:医療費控除・寄附金控除・生命保険料控除などを使う場合は確定申告で対応。
公式リンク(根拠)
※本記事は一般的な情報提供です。個別判断は所轄税務署・税理士へご相談ください。
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広島県出身、34歳、牡牛座・O型。
現在は建設業に勤めながら、副業でこのブログを運営しています。
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