意外と知られていない、得する高額介護サービス費
介護の自己負担は、気づくと毎月じわじわ積み上がります。
でも実は、介護保険には1か月の自己負担に上限を作ってくれる制度があります。
それが「高額介護サービス費」。
名前が地味で意外と知られていないのですが、仕組みを知っているかどうかで家計へのダメージが変わります。
知らないと損になりやすいので、分かりやすくまとめます。
高額介護サービス費とは(まず結論)
介護保険サービスの自己負担(原則1〜3割)が、1か月(暦月)で上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
- 対象:介護保険サービスの利用者負担(1〜3割)
- 単位:1か月(1日〜末日)
- 上限:世帯の所得区分などで決まる
- 戻る額:上限を超えた分(全額が0円になる制度ではありません)
ここが「得する」ポイント
ポイント1:介護は“長期戦”になりやすい
医療費と違い、介護は毎月続くことが多いので、月の上限があること自体が家計防衛として強いです。
ポイント2:世帯合算で上限が効く
同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合、自己負担を合算して上限を判定します。夫婦で介護が必要になったときなど、影響が大きくなりやすい場面で役立ちます。
いくら戻る?(超シンプルな計算例)
例:世帯上限44,400円のケース
その月の介護保険サービス自己負担が100万円で、世帯上限が44,400円なら、
100万円 − 44,400円 = 955,600円
この955,600円が払い戻し(の考え方)になります。
「すごい」と感じるのは自然で、制度の強さが伝わる数字です。
※ただし、この100万円が「介護保険サービスの自己負担(1〜3割)」として発生していることが前提です。施設の食費・居住費など、対象外の支出は別枠になります(後述)。
上限額はどう決まる?(目安)
上限額は、世帯の課税状況や所得により区分されます。自治体の案内(介護保険担当)に最新表が載っています。
- 課税所得690万円以上の世帯:月 140,100円
- 課税所得380万〜690万円未満の世帯:月 93,000円
- 課税所得380万円未満(一般の課税世帯など):月 44,400円
- 世帯全員が住民税非課税:月 24,600円
- 一定要件の非課税(より低所得の区分など):月 15,000円(個人上限として扱われる運用もあり)
※区分の名称や細かな条件(個人上限・世帯上限の違い等)は自治体により説明が異なることがあります。必ず市区町村の最新資料で確認してください。
ここが落とし穴:対象外の支出がある
高額介護サービス費が効くのは、介護保険の対象サービスの自己負担(1〜3割)が中心です。次は対象外になりやすいので注意が必要です。
- 施設の食費・居住費(ホテル代のような部分)
- 日用品・理美容・嗜好品など
- 保険外サービス(自治体や事業者が独自に提供するサービス等)
「介護費が高いのに戻らない…」となる場合、原因はこの“対象外”が多いケースがよくあります。
申請は必要?いつ戻る?(手続きの流れ)
運用は自治体により差がありますが、一般的には次の流れです。
- 介護サービスを利用し、自己負担を支払う
- 上限を超えた月があると、自治体から申請書が届く(数か月後)ことが多い
- 申請して口座登録すると、以後は自動振込になる自治体も多い
「申請書が届かない」「家族の分を合算できるか分からない」など不安がある場合は、市区町村の介護保険担当窓口に確認すると早いです。
似た名前に注意:高額医療・高額介護合算療養費(年単位)
高額介護サービス費は月単位。
これとは別に、医療と介護の自己負担を1年分(毎年8/1〜翌7/31)で合算して上限を超えた分を支給する制度(高額医療・高額介護合算療養費)もあります。
「月の上限(高額介護サービス費)」と「年の上限(医療・介護合算)」は別制度なので、混同しないのがポイントです。
まとめ:知らないと損になりやすい“家計防衛制度”
- 高額介護サービス費は、月の自己負担に上限を作り、超えた分が戻る制度
- 介護は長期戦になりやすいので、上限を知っているだけで安心感が違う
- 対象外(食費・居住費など)もあるため、内訳を理解しておくと判断が早い
- 手続きは自治体運用があるため、困ったら介護保険担当窓口へ
参考リンク(公的ソース・一次情報)
- 厚生労働省:給付と負担について(高額介護サービス費・合算制度の概要を含む資料PDF)
- 自治体例(志木市):高額介護サービス費の基準(上限額一覧)
- 自治体例(小平市):申請の流れ(約3か月後に申請書送付、2回目以降の扱い)
