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医療費控除で損しない完全ガイド

mondy(モンディー)

医療費控除は「老後の話」と思われがちですが、老後だけじゃなくって、現役世代・子育て世代にも関係が深い制度です。歯の矯正、レーシック、通院交通費、おむつ代など、意外といろんなところで使えるケースがあります。

知らないと損になりやすいので、周りの人にも教えてあげてほしい“使える医療費”をまとめました(最後に高額療養費制度と併用する際の注意点も整理)。


医療費控除とは

医療費控除は、1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で所得控除を受けられる制度です。

医療費控除の計算式(超シンプル)

医療費控除額 =
(その年に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額) − 10万円
※総所得金額等が200万円未満の場合は「10万円」ではなく「総所得金額等×5%」

控除額の上限は200万円です。

「いくら戻る?」の考え方

医療費控除は“税額そのもの”ではなく“所得(課税対象)”を減らす仕組みです。目安としては、医療費控除額 ×(所得税率+住民税率10%)のイメージ(所得税率は人により異なる)。


医療費控除が「意外と使える」代表例

1)歯の矯正(歯列矯正)

  • 治療目的(かみ合わせ・発育・機能改善など)として必要と認められる矯正は、医療費控除の対象になり得ます。
  • 一方、容ぼうを美化する目的(審美目的)の矯正は対象外です。
  • 検査費・調整料など、治療に伴う費用も領収書で管理。

2)視力回復のレーザー手術(レーシック等)

  • 視力回復のためのレーザー手術(レーシック等)が医療費控除の対象となるかは、国税庁のQ&Aに整理があります。
  • 判断に迷う場合は、手術の目的(治療)と支払先(医療機関)、領収書の記載内容を確認。

3)通院の交通費(電車・バスなど)

  • 通院のために直接必要な費用として、電車・バスなどの公共交通機関の交通費は対象になり得ます。
  • タクシー代は原則対象外ですが、病状などから公共交通機関の利用が困難でやむを得ない場合は対象になり得ます。
  • 領収書が出ない交通費は、日付・区間・金額をメモ(家計簿・スマホメモ等)して説明できる形に。

4)おむつ代(条件あり)

  • 寝たきり等で治療上必要なおむつ代は、一定の要件を満たし、医師の証明等がある場合に医療費控除の対象として扱われます。
  • 自治体が発行する確認書類で対応できるケースもあります(要件は自治体・状況により異なる)。

5)不妊治療・人工授精など

  • 医師による不妊症の治療費、人工授精の費用は、医療費控除の対象として取り扱われます。
  • 自治体の助成金等を受けた場合は、医療費控除の計算上「補てん」に該当し差し引く必要が出ることがあります。

6)妊娠・出産(健診・通院費など)

  • 妊娠と診断されてからの定期検診・検査費用、通院費用は医療費控除の対象になり得ます。
  • 出産時に公共交通が困難でタクシーを利用した場合など、一定の事情がある交通費は対象になり得ます(里帰りの帰省交通費は対象外)。
  • 入院中の食事代は、一般的には医療費控除の対象になり得ます(出前・外食は対象外)。

7)健康診断・人間ドック(原則対象外だが例外あり)

  • 健康診断・人間ドックは原則として医療費控除の対象外です(予防・早期発見の性質)。
  • ただし、健診の結果、重大な疾病が発見されて治療に進んだなど、例外的に対象として扱われるケースがあります。

高額療養費制度(医療費の自己負担に上限がある制度)

高額療養費制度は、同一月(1日〜月末)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みです。医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、限度額適用認定証の利用で窓口負担を抑えられることがあります。

医療費控除と併用する場合の注意点(ここが落とし穴)

  • 高額療養費の払い戻しは「保険金などで補てんされる金額」に該当し、医療費控除の計算では差し引きます。
  • 差し引くのは、その給付の目的となった医療費の範囲が上限です。補てんが引ききれない場合でも、他の医療費から差し引く扱いにはなりません。
  • 医療費控除は「支払った医療費」をベースにしつつ、補てん(高額療養費、入院給付金、出産育児一時金など)を整理して、実質の自己負担を計算するのがポイントです。

申告でやること(手順だけ)

  1. 1年分の医療費(家族分も含む)を集計する(支払った年ベース)。
  2. 保険金・高額療養費・助成金など「補てん」を整理して差し引く。
  3. 医療費控除の明細書を作成して確定申告(e-Taxでも可)。
  4. 領収書は原則5年間保管(医療費通知を添付する場合などは取扱いが変わる)。

家族分をまとめて申告できる

医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算して申告できます。誰が申告するのが得か(所得が高い人ほど効果が出やすい)も含め、家計全体で整理するとムダが減ります。


よくある関連制度:セルフメディケーション税制

スイッチOTC医薬品の購入費に関する「セルフメディケーション税制」は、医療費控除の特例です。通常の医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選択します。


まとめ:知らないと損を減らすコツ

  • 医療費控除は老後だけじゃなくって、家族全員に関係がある。
  • 歯の矯正、通院交通費、おむつ代など意外と使える項目がある。
  • 高額療養費の払い戻し等は補てんとして差し引く(併用の落とし穴を回避)。
  • 家族の分も合算できるので、家計全体で整理すると損が減る。

参考リンク(公的ソース・一次情報)

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はじめまして! ニカドットを運営している**mondy(モンディー)**です。 広島県出身、34歳、牡牛座・O型。 現在は建設業に勤めながら、副業でこのブログを運営しています。 趣味は旅行、ゴルフ、サウナ(サ活)、漫画、野球観戦、散歩など。 「これからの人生をもっと楽しく!」をテーマに、笑顔になれる情報を発信中です。 みなさんと一緒に、前向きな未来を作っていけたらうれしいです。 応援よろしくお願いします!
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