この記事では、老後の生活に直結しやすい「知らないと損する制度ベスト5」を、条件・目安金額・手続きまでまとめます(2026年1月時点の公的情報ベース)。
知らないと損する制度ベスト5(結論)
- 年金の「繰下げ受給」:最大84%増
- 高額療養費制度:医療費の自己負担に上限
- 高額介護サービス費:介護の自己負担に上限
- 年金生活者支援給付金:年金に月額上乗せ
- 高年齢雇用継続給付:60〜65歳の収入ダウンを補う
1位:年金の「繰下げ受給」|最大84%増(0.7%×月数)
制度のポイント
- 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、65歳で受け取らず、66〜75歳の間で受給開始を遅らせると、年金額が増える。
- 増額は1か月遅らせるごとに0.7%ずつ、最大84%増(120か月)。
- 繰下げ請求をした月の翌月分から増額された年金を受け取る。
増える金額(計算式・例)
- 繰下げ加算額= 65歳時点の老齢年金額 ×(0.7% × 繰下げ月数)
- 例:65歳時点で年額180万円(月15万円)の場合
- 70歳開始(60か月):42%増 → 年額約256万円(月約21万円)
- 75歳開始(120か月):84%増 → 年額約331万円(月約28万円)
手続き(どこに・いつ・何を)
- 提出先:年金事務所(または街角の年金相談センター等)
- いつ:66〜75歳の間で、受給開始したい時期に
- 何を:年金請求書(繰下げ請求)を提出
重要な注意点(ここで損しやすい)
- 加給年金・振替加算などは、繰下げしても増額対象外/繰下げ待機中は支給されないことがある。
- 繰下げで年金額が増えると、税金・社会保険料・年金生活者支援給付金などに影響が出る場合がある。
- 累積で見ると、繰下げ開始年齢によっては「追い越す」まで時間がかかる(目安として約11年11か月以降など)。
2位:高額療養費制度|医療費の自己負担に「月上限」
制度のポイント
- 医療機関・薬局の窓口で支払う自己負担が、1か月(暦月)単位で一定額を超えた分が払い戻される仕組み。
- 事前に「認定証」等を用意して提示できれば、窓口の支払いを最初から上限までに抑えられる。
上限額(2025年8月〜2026年7月の目安:70歳以上の例)
区分は所得等で決まります。ここでは「70歳以上」の上限額(世帯ごと)と外来(個人ごと)の代表値を示します。
- 一般(〜年収約370万円相当):
- 外来(個人):18,000円(年間上限144,000円)
- 上限額(世帯):60,600円(多数回該当:46,500円)
- 住民税非課税:
- 外来(個人):8,000円
- 上限額(世帯):25,300円
- 住民税非課税(所得が一定以下):
※70歳未満や高所得区分は、「定額+(医療費−基準額)×1%」の形で上限が設定されています。
手続き(損しないコツ:事前に上限適用)
- 方法A:マイナ保険証(オンライン資格確認対応医療機関)で限度額情報の表示に同意 → 窓口支払いが上限までになりやすい。
- 方法B:限度額適用認定証(等)を事前に申請して、医療機関窓口で提示。
- 提出先:
- 協会けんぽ:協会けんぽへ申請(健康保険限度額適用認定申請書 等)
- 国民健康保険:市区町村の窓口へ申請
- 後期高齢者医療:市区町村窓口(資格確認書への限度区分併記など運用あり)
- 期限の目安:払い戻し申請は、自治体によって「診療月の翌月から2年」など時効がある。
注意点
- 差額ベッド代、食事代など保険外は対象外。
- 制度の見直しが段階的に行われる予定が示されているため、最新の上限は加入保険者の案内で確認する。
3位:高額介護サービス費|介護の自己負担に「月上限」
制度のポイント
- 介護保険サービス(原則1〜3割負担)の自己負担が、1か月で上限を超えた場合、超過分が払い戻される。
- 上限は世帯の課税状況・所得等で段階がある。
上限額の例(自治体公表の目安)
- 課税所得690万円以上(現役並み所得相当):140,100円
- 課税所得380万円以上690万円未満:93,000円
- 一般(課税):44,400円
- 住民税非課税(年金収入+その他合計80.9万円以下等の区分):15,000円
- 住民税非課税(上記以外の区分):24,600円
手続き(どこに・いつ・何を)
- 基本は、介護保険の保険者(市区町村)からの通知・支給手続きに沿う。
- 不明な場合は市区町村の介護保険担当窓口へ確認(「高額介護サービス費」対象か、申請が必要か)。
注意点
- 施設の居住費・食費など、介護保険外の負担は別制度(補足給付等)になる。
- 上限額や区分名称は自治体の案内に従う(毎年度の基準が更新されることがある)。
4位:年金生活者支援給付金|年金に「月額上乗せ」(基準5,450円)
制度のポイント
- 消費税財源を活用し、年金生活者のうち所得が一定以下の人に、年金に上乗せして支給される。
- 老齢の場合の支給要件(代表):
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給
- 世帯全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等収入+その他所得の合計が基準額以下(例:909,000円以下)
もらえる金額(計算式・例)
- 給付額は、月額5,450円を基準に、納付済期間・免除期間で算出。
- (1)納付済期間に基づく額(月額)= 5,450円 × 納付済期間 / 480月
- (2)免除期間に基づく額(月額)= 11,551円 × 免除期間 / 480月
- 例:納付済期間が480月(満額相当)の場合、目安は月5,450円(年65,400円)の上乗せ。
手続き(どこに・いつ・何を)
- 提出先:日本年金機構(年金事務所等)
- 何を:年金生活者支援給付金の請求書(案内が届くケースあり)
- 新規に対象になる場合、年度切替のタイミング等で案内が送付され、はがき型の請求書を提出する運用がある。
注意点
- 繰下げで年金額が増えると、支援給付金の要件から外れる可能性がある(収入判定に影響)。
5位:高年齢雇用継続給付|60〜65歳の「賃金ダウン」を補う(最大10%)
制度のポイント
- 雇用保険の給付。60歳到達時の賃金と比べて、60歳以降の賃金が下がった場合に支給される。
- 2025年4月1日以降に60歳到達の人は、支給率が最大10%(※到達日で扱いが分かれる)。
支給要件(ここが最重要)
- 雇用保険の一般被保険者であること
- 60歳以上65歳未満であること
- 60歳到達時点の賃金月額と比べて、各月の賃金が
- 64%以下になっている → 支給率は10%
- 64%超〜75%未満になっている → 支給率は0〜10%の範囲で逓減
- 75%以上 → 支給なし
いくらもらえる?(例)
- 例:60歳到達時の賃金30万円 → 60歳以降の賃金18万円(60%)の場合
- 64%以下に該当 → 18万円 × 10% = 月1.8万円(目安)
手続き(どこに・いつ・何を)
- 提出先:ハローワーク(実務は会社が行うケースが多い)
- いつ:原則、支給対象月の初日から4か月以内に申請
- 何を:支給申請書、賃金台帳・出勤簿等(申請に必要な添付書類)
注意点
- 制度は「60〜65歳」のつなぎ。老後の長期設計では、年金の受け方(繰下げ等)と合わせて考えると効果が大きい。
損しないためのチェックリスト(保存版)
- 年金:ねんきん定期便/ねんきんネットで、65歳時点の年金額を把握 → 繰下げの増額を試算
- 医療:高額になりそうな治療がある月は、事前に「限度額」適用(マイナ保険証 or 認定証)
- 介護:介護サービス利用が増えた月は、市区町村に「高額介護サービス費」の扱いを確認
- 支援給付金:非課税世帯・所得基準の要件に当てはまるかを確認(案内が届いたら期限内に提出)
- 60〜65歳の働き方:賃金が下がった場合は高年齢雇用継続給付の対象条件を確認(4か月以内の申請)
参考リンク(公的ソース・一次情報)
制度は改定されることがあります。最新の要件・上限額・手続きは、下記の公式情報で確認できます。
① 年金の繰下げ受給(0.7%×月数/最大84%)
② 高額療養費制度(医療費の自己負担上限/多数回該当など)
(高額になりそうなとき)限度額の事前適用
③ 高額介護サービス費(介護の自己負担上限)
④ 年金生活者支援給付金(基準額・計算式・要件)
⑤ 高年齢雇用継続給付(60〜65歳/支給率変更・申請期限)
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※本記事は制度の一般情報をまとめたものです。個別の適用・金額は加入している保険者や所得状況等で変わります。最新の公式案内・窓口で確認してください。
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