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65歳前後で変わる失業給付|基本手当と高年齢求職者給付金の違い

mondy(モンディー)

「失業給付(失業保険)って、結局どれのこと?」

ここがごちゃつくと、退職後の家計(=老後の収入設計)の見通しが一気に崩れます。

一言で言うとこれ:
65歳未満で離職 → 基本手当(いわゆる失業手当)
65歳以上で離職 → 高年齢求職者給付金(基本手当の“短期・一括版”)

さらに、自己都合/会社都合(解雇・倒産など)/定年で、「いつから支給されるか(給付制限の有無)」が変わることがあります。


この記事で得られること(老後にどう関わる?)

  • 失業給付基本手当/高年齢求職者給付金の関係がスッキリ整理できる
  • 65歳前後で何が変わるか(もらい方・日数・注意点)が一発でわかる
  • 自己都合/会社都合/定年で支給開始がどう違うかを理解できる
  • 老後の収入設計で重要な「退職〜再就職までのつなぎ資金」の読み違いを防げる

老後の収入は「年金だけ」ではありません。働き方が変わったり、退職・転職が入ると、収入の谷ができます。そこを埋める代表が、雇用保険の失業給付です。


まず結論|基本手当 vs 高年齢求職者給付金(早見表)

項目基本手当(65歳未満が中心)高年齢求職者給付金(65歳以上が中心)
位置づけ失業給付の中心(いわゆる失業手当)65歳以上向けの求職者給付(短期・一括)
もらい方原則、失業認定(4週ごと等)を受けて分割支給要件を満たすと日数分を一括で支給
日数のイメージ所定給付日数は年齢・加入期間・離職理由等で90〜360日原則30日分/50日分(加入期間で決まる)
支給開始待期7日+(自己都合等は)給付制限の可能性待期7日+(自己都合等は)給付制限の可能性

1. そもそも「失業給付」って何?

失業給付は、雇用保険の給付のうち、失業中に関係する給付をまとめた一般的な呼び方です。

代表が基本手当で、65歳以上の失業では、条件を満たすと高年齢求職者給付金が中心になります。


2. 65歳前後で“何がどう変わる?”(3つの変化)

変化①:もらい方が「分割」→「一括」へ

一言で: 65歳以上は、長く分割ではなく短期・一括が基本。

  • 基本手当:失業認定を受けながら、認定された日数分が支給
  • 高年齢求職者給付金:失業の認定後、所定日数分がまとめて支給

変化②:日数の規模が変わる(90〜360日 → 30/50日)

一言で: 65歳以上は“つなぎ”として短め。

高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分が原則です。

変化③:年金との調整(特に65歳になるまでの年金)に注意

65歳になるまでの老齢年金(例:特別支給の老齢厚生年金など)を受けている場合、雇用保険の失業給付と同時に受けられない調整があります(該当する人は要確認)。


3. 自己都合/会社都合(解雇等)/定年で「支給開始」が変わる

ここが一番大事。
自己都合は“給付制限”がついて支給開始が遅れやすい、というのが基本です。

3-1. まず共通:待期(7日)

求職申込み後、原則として7日間の待期があります。この期間は支給されません。

3-2. 自己都合は「給付制限」で開始が遅れることがある

正当な理由のない自己都合退職の場合、待期7日後にさらに給付制限がかかります。

  • 退職日が令和7年4月1日以降:給付制限は原則1か月
  • 退職日が令和7年3月31日以前:給付制限は原則2か月
  • 一定条件(過去の自己都合離職の回数等)で1〜3か月になるケースも案内されています

また、令和7年4月以降は、一定の教育訓練等を受ける場合に給付制限が解除される仕組みも案内されています(要件あり)。

3-3. 会社都合(解雇・倒産等)や定年は“給付制限なし”の扱いになりやすい

公的案内では、解雇・定年・契約期間満了等は、自己都合のような給付制限ではなく、待期後に支給開始となる整理が示されています(最終判断はハローワーク)。

定年で退職したら失業給付はもらえる?
もらえる可能性はあります。ただし「失業の状態(働く意思と能力があり求職中)」であることが前提です。


4. 受給の条件(超シンプルに)

4-1. 失業の状態+求職中が大前提

雇用保険の給付は、就職したい意思いつでも就職できる能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態が前提です。

4-2. 加入期間の目安(高年齢求職者給付金は“直近1年で6か月”がポイント)

高年齢求職者給付金の案内では、支給要件として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上などが示されています。

基本手当の所定給付日数(90〜360日)や区分は、ハローワークのページで確認できます。


5. いくらもらえる?(考え方だけ押さえる)

一言で: 離職前の賃金をもとに「1日あたり(基本手当日額)」が決まり、日数を掛けます。

  • 基本手当:基本手当日額 × 所定給付日数(90〜360日)
  • 高年齢求職者給付金:基本手当日額 ×(30日 or 50日)が基本

上限・下限など細かい計算は個別になるため、最終的にはハローワークで確認が確実です。


6. 具体例(3パターンでイメージを固める)

ケースA:64歳で会社都合(解雇・倒産等)

  • 主な給付:基本手当
  • 流れ:求職申込み → 待期7日 →(給付制限なしの扱いになりやすい)→ 支給開始

ケースB:63歳で自己都合退職

  • 主な給付:基本手当
  • 流れ:求職申込み → 待期7日 → 給付制限(原則1か月/2か月) → 支給開始

ケースC:66歳で定年退職

  • 主な給付:高年齢求職者給付金(要件を満たす場合)
  • 流れ:求職申込み → 待期7日 → 失業認定 → 一括支給

7. 退職後にやることチェックリスト(失敗しない順)

  • □ 離職票を受け取る(退職理由の記載も確認)
  • □ 早めにハローワークで求職申込み(受給期間のカウントに注意)
  • □ 自己都合なら給付制限がある前提で「つなぎ資金」を確保
  • □ 65歳未満で年金を受けている(受けられる)人は併給調整の確認

よくある質問(FAQ)

Q1. 定年退職でも失業給付はもらえる?

A. もらえる可能性があります。前提は「失業の状態(働く意思・能力があり求職中)」です。

Q2. 自己都合と解雇で、何が一番違う?

A. 代表的には「給付制限」の有無です。自己都合は待期7日後に給付制限がかかり、開始が遅れることがあります。

Q3. 65歳以上でも基本手当はもらえる?

A. 原則として65歳以上の離職では、高年齢求職者給付金(短期・一括)が中心になります。個別の取扱いはハローワークで確認してください。


まとめ(この記事のポイント)

  • 失業給付は総称。中心は基本手当、65歳以上は高年齢求職者給付金が中心
  • 65歳前後での最大の違いは「分割で長め」→「一括で短め(30/50日)」
  • 自己都合は待期7日+給付制限で支給開始が遅れやすい(退職日で原則1か月/2か月)
  • 定年退職でも「失業の状態」で求職中なら対象になり得る

参考資料・リンク(公的機関)

免責事項

本記事は公的機関の公開情報をもとにした一般的な解説です。離職理由の最終判断、受給可否、給付日数・金額、必要書類、年金との調整の有無は個別事情で異なります。必ずハローワーク等で最新情報をご確認ください。

更新履歴

  • 初版公開:2025年12月9日
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はじめまして! ニカドットを運営している**mondy(モンディー)**です。 広島県出身、34歳、牡牛座・O型。 現在は建設業に勤めながら、副業でこのブログを運営しています。 趣味は旅行、ゴルフ、サウナ(サ活)、漫画、野球観戦、散歩など。 「これからの人生をもっと楽しく!」をテーマに、笑顔になれる情報を発信中です。 みなさんと一緒に、前向きな未来を作っていけたらうれしいです。 応援よろしくお願いします!
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