判断が難しい!?成年後見制度とは

1.成年後見人制度とは?
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人が、財産管理や契約を適切に行えるようにするための制度です。
判断能力が低下すると…
・預貯金の引き出しができなくなる
・不動産の売却や管理ができなくなる
・詐欺や悪徳商法の被害に遭いやすくなる
・遺産分割協議ができなくなる
成年後見制度を利用することで、信頼できる人(成年後見人)が代理で財産管理を行い、本人を守ることができるようになります。
2.成年後見制度の流れ(手続きのステップ)
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所の手続きを経て、成年後見人に選任される必要があります。
🔲成年後見制度の手続きの流れ

☆申し立てから後見人が決まるまで、平均2〜3ヶ月程度かかる!
3.成年後見制度で選ばれる「成年後見人」
成年後見人は、裁判所が選任します。
▶︎成年後見人として選ばれるのは?

▶︎裁判所の判断基準
・本人の利益を最優先できるか
・財産管理能力があるか
・過去に本人の財産を私的に使ったことがないか
☆家族が後見人になるケースもあるが、専門家(弁護士・司法書士)が選ばれることも多い!
4.成年後見制度の3つの種類(ケース別)
成年後見制度には、判断力のレベルに応じた3つのタイプがあります。

☆「成年後見」→「保佐」→「補助」の後見人の権限が弱くなる!
5.成年後見制度のメリット
①財産の不正使用や詐欺被害を防げる
▶︎認知症になると、詐欺や悪徳商法に騙されやすい
→成年後見人が契約を代理するため、不正な取引を防げる!
②預貯金・不動産の管理ができる
▶︎判断能力が低下すると、銀行口座の引き出しや不動産の売却ができなくなる
→成年後見人が代わりに管理・売却できる!
③遺産分割協議がスムーズに進む
▶︎認知症になった人が相続人の場合、遺産分割が進まないことがある
→成年後見人が代理で手続きを行い、相続をスムーズに進められる!
6.成年後見制度のデメリット
①本人の財産を自由に使えない
×成年後見制度では、資産運用(投資・不動産活用など)が制限される
→裁判所の許可なしに、大きな資産移動ができない!
②家族でも自由に財産を管理できない
×「親の財産を子供のために使いたい」と思っても、自由に使えない
→後見人はあくまで「本人の利益のため」にしか財産を使えない!
③手続きが面倒で、費用がかかる

☆長期的に利用すると、報酬負担が大きくなることも!
7.成年後見制度と家族信託の違い(どちらを選ぶべき?)
成年後見制度と家族信託は、どちらも認知症対策として使用できる制度ですが、それぞれ特徴が異なります。

☆「認知症対策」「財産管理」なら家族信託の方が柔軟!
☆「判断能力がすでにない」「法的保護が必要」なら成年後見制度!
まとめ

判断は難しいと思います。
早く判断がつけば家族信託の方が柔軟です。
ただ認知症の進行スピードは、個人差が大きく進行が早ければ、成年後見制度を使用するケースもあると思います。
家族でよく相談し、決めていかなければならないと思います。