お金④〜年金生活者支援給付金制度〜

日本では、老後の生活を支援するために様々な公的支援制度が設けられています。
その中で今回は年金生活者支援給付金制度についてご紹介したいと思います。
(令和6年10月時点の情報です。)
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、前年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活支援給付金の支給対象となる方には、順次、日本年金機構から請求書のハガキが来るようです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
概要
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される制度です。
老齢基礎年金受給者の方
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象
(1)65歳以上の老齢基礎年金受給者
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が基準額以下
昭和31年4月1日以前の生まれの方:787,700円以下
(787,700円を超え887,700円以下の方は補足的老齢年金生活支援給付金が支給)
昭和31年4月2日以後の生まれの方:889,300円以下
(789,300円を超え889,300円以下の方は補足的老齢年金生活支援給付金が支給)
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
支給額
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。
①保険納付済期間に基づく額(月額)
= 5,310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480日
②保険料免除期間に基づく額(月額)
= 11,333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480円
支給額(補足的老齢年金生活支援給付金)
5,310円 × 保険料納付済期間 / 480月 × 調整支給率※2
※2 昭和31年4月1日以前生まれの方
887,700円 ー 前年の年金収入金額とその他の所得の合計 / 100,000円
昭和31年4月2日以後生まれの方
889,300円 ー 前年の年金収入金額とその他の所得の合計 / 100,000円
障害年金受給者の方
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象
(1)障害基礎年金の受給者
(2)前年の所得が4,721,000円以下
給付額
障害等級2級:5,310(月額)
障害等級1級:6,638(月額)
遺族年金受給者の方
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象
(1)遺族基礎年金の受給者
(2)前年の所得が4,721,000円以下
給付額
5,310円(月額)
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
年金生活支給給付金をかたる詐欺が発生しているようです。
ご注意ください。
問い合わせ先や詳しい支給額については厚生労働省HPをご覧ください
→https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/(厚生労働省HP)