お金⑤〜高年齢雇用継続給付〜

日本では、老後の生活を支援するために様々な公的支援制度が設けられています。
ただ、申請しないと使えないものがあり、お役に立てればと思い記事にさせていただきました。
前回は年金生活者支援給付金制度についてご紹介しましたが、今回は高年齢雇用継続給付についてご紹介したいと思います。
この制度は、高年齢者の就業意欲を高め、65歳までの雇用継続を促進することを目的としています。
高年齢雇用継続給付は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金
概要
60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、60歳到達時と比較して賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象
(1)60歳以上65歳未満の一般被保険者
(2)雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
(3)支給対象月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満
支給額
支給対象月の賃金に対して、賃金低下率に応じた支給率を乗じた額が支給される
早見表

出典:厚生労働省 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて P7より(参照日:2025年2月2日)
支給期間
被保険者が60歳に到達した月から65歳に到達する月まで
※60歳時点で被保険者期間が5年満たない場合、その期間が5年に達した月から支給対象になる
高年齢再就職給付金
概要
60歳以上で基本手当(失業給付)を受給後、再就職した際に、再就職先で賃金が離職前の賃金の75%未満に低下した場合に支給される給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象
(1)再就職日の前日における基本手当の支給残日が100日以上あること
(2)再就職先で賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である
(3)雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること
支給額
支給対象月の賃金に対して、賃金低下率に応じた支給率を乗じた額が支給される
早見表

出典:厚生労働省 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて P7より(参照日:2025年2月2日)
支給期間
基本手当の支給残日数に応じて以下の通り支給期間が設定される
・支給残日数が200日以上の場合:再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
・支給残日数が100日以上200日未満の場合:再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
※被保険者が65歳に達した場合は、その時点で支給終了
注意点
・高年齢再就職給付金は、再就職手当と併用ができません。
・いずれか一方を選択する必要があり、選択後の変更はできません。
・支給を受けるためには、原則2ヶ月一度、管轄公共職業安定所(ハローワーク)から指定された月に支給申請書を提出する必要があります。
・2025年4月1日以降に60歳に達する方については上限が15%から10%に引き下げられます。(2025年4月から制度改正)
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください
→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html(厚生労働省HP)